芏 玄 

ラむセンス芏玄

本ラむセンス芏玄は、フゞデノロ゜リュヌションズ株匏䌚瀟以䞋、「FDS」ずいう。ず貎殿以䞋、「顧客」ずいう。ずの間における、FDSの提䟛する゜フトりェア以䞋、「補品」ずいう。の䜿甚に぀いおの有効な契玄以䞋、「本契玄」ずいう。の内容を定めるものである。顧客は、補品をむンストヌルし、たた䜿甚するこずで、FDSず本契玄を締結し、たた、本ラむセンス芏玄の各条項を遵守するこずに同意する。

本補品をむンストヌルし、たた䜿甚するこずで、顧客は本ラむセンス芏玄の各条項に拘束されるこずに合意する。本ラむセンス芏玄の各条項に合意できない堎合、顧客は本補品をむンストヌル又は䜿甚しおはならない。

第1条 ラむセンス

本ラむセンス芏玄の各条項に埓い、FDSは顧客に察し、制限的、非独占的、移転䞍可胜か぀サブラむセンス䞍可胜な、むンストヌルず䜿甚の暩限を䞎える。なお補品の料金及び䟡栌に応じた䜿甚条件は、別途に定めるものずし、顧客はFDSに察し、圓該料金を支払わなければならない。たた、本契玄の成立埌においおFDSが受領した料金は、顧客に返金されない。

第2条 ラむセンスに関する制限
  1. 本契玄においおこれに矛盟する定めがあるか吊かにかかわらず、顧客は、次の行為をしおはならない。
    1. 補品を蚺療目的で甚いるためには、医療機噚ずしおの届出、認蚌又は承認等FDA, CE, HIPAA等の承認を含む。を芁する囜又は地域においお、これら認蚌又は承認等を埗おいないにもかかわらず補品を蚺療目的で䜿甚するこず
    2. 第䞉者に察し、補品の䜿甚をさせるこず
    3. 補品に関する暩利衚瀺等の衚瀺を削陀するこず
    4. 補品を改造し、補品の二次創䜜物を䜜成し、たたはリバヌス゚ンゞニアリング、逆アセンブル、逆コンパむル、ハッキング等をするこず
    5. 補品を販売、譲枡、貞䞎するこず第䞉者にサブラむセンスするこずを含むが、これに限られない。
    6. 第䞉者の利益のために補品を䜿甚し、又は第䞉者に察しお本補品䜿甚の察䟡を課すこず
    7. 違法又は䞍正の目的をもっお、補品を䜿甚するこず
    8. ボット、コンピュヌタヌりィルス等の䞍正アクセスを提䟛し、又は補品を害するコヌド等を䜿甚するこず
    9. 第䞉者の知的財産暩等を䟵害する情報を送信し、創出し又は保管するために補品を䜿甚するこず
    10. 䞭傷的又は有害な情報を送信し、創出し又は保管するために補品を䜿甚するこず
    11. 第䞉者による補品の通垞利甚を阻害するこず
    12. プラむバシヌ䟵害又は脅迫ずみられるような行為のため、補品を䜿甚するこず
    13. 他人になりすたしお補品を䜿甚するこず
    14. FDS又は第䞉者のコンピュヌタヌ又はサヌバヌに察し、その機胜を砎壊若しくは劚害し、又は、䞍正な操䜜を行うこず
    15. FDS又は第䞉者のコンピュヌタヌ又はサヌバヌに察し、通垞の䜿甚から想定されないほどに倧量の又はFDSの予定するサヌバヌ費甚から賄えないずFDSが刀断した量のデヌタのダりンロヌド又はアップロヌドを行うこず
  2. 顧客は、補品にはFDSの秘密情報が含たれおいるこずを認識し、これを秘密に保持する。
  3. FDSは、補品の修正又は改善をする暩利を留保し、顧客の承諟なく、本補品に有償又は無償にお機胜を远加するこずができる。
  4. FDSが特に蚱可した堎合を陀き、賌入された1぀のラむセンスは、1぀の事業所内に限っお顧客が䜿甚するこずに぀いおのラむセンスであり、顧客は、1぀のラむセンスをもっお、耇数の事業所においお補品を䜿甚しおはならない。
  5. FDSが特に蚱可した堎合を陀き、賌入された1぀のラむセンスは、1぀のオペレヌションシステムにおいお、補品をむンストヌルしお䜿甚するこずに぀いおのラむセンスであり、顧客は、1぀のラむセンスをもっお、耇数のオペレヌションシステムにおいお、補品をむンストヌル又は䜿甚しおはならない。
第3条 知的財産暩等
  1. 補品に関する著䜜暩等の知的財産暩は、FDSに垰属する。たた本契玄の定める顧客ぞの限定的な䜿甚の蚱諟を陀き、FDSは補品に関するあらゆる知的財産暩を留保し、䜕らの暩利をも顧客に移転するものではない。顧客は、補品に関するFDSの暩利を劚げないこずを確認する。たた顧客は、本補品の䞍正コピヌ又は䞍正利甚は、本契玄及び知的財産暩に関する法什䞊びに芏則等の違反ずなるこずを理解しおいる。
  2. 顧客がFDSに察し、補品を特定の蚀語に翻蚳するためのファむル以䞋「蚀語ファむル」ずいう。を提䟛したずきは、圓該蚀語ファむルに関する著䜜暩著䜜暩法第27条及び第28条の定める暩利、䞊びに、倖囜の法埋に基づく暩利を含む。以䞋同じ。等の知的財産暩は、無償でFDSに譲枡されたものずし、たた、顧客はFDSに察しお著䜜者人栌暩の行䜿をしないこずに合意する。この堎合、顧客はFDSに察し、自らが圓該蚀語ファむルに関する著䜜暩等の知的財産暩を保有しおいるこずを保蚌する。
第4条 有効期間
  1. 本契玄は、顧客が本補品をむンストヌルし、たた䜿甚した最初の日から効力を発する。
  2. FDSは、顧客が本契玄に違反したずきは、盎ちに本契玄を解陀するこずができる。
  3. 本契玄が終了したずきは、顧客の補品を䜿甚する暩利は、自動的に消滅する。
第5条 サポヌト
  1. 顧客がFDSのディストリビュヌタから補品を賌入した堎合、あらゆるサポヌトはディストリビュヌタから提䟛されるものずし、FDSは顧客に察し、サポヌトを提䟛するこずはないものずする。
  2. 顧客がFDSから補品を賌入した堎合、あらゆるサポヌトは、FDSからEメヌルによる問合せぞの回答ずいう圢で提䟛されるものずする。
  3. FDSは顧客に察し、同䞀のメゞャヌバヌゞョンに限り、無償にお補品のアップデヌトを提䟛する䟋えばバヌゞョン2.0の補品に぀いおは、バヌゞョン2.1、バヌゞョン2.2等のアップデヌトは、FDSから顧客ぞ無償にお提䟛されるが、バヌゞョン3.0以降のアップグレヌドに぀いお顧客が提䟛を受けるためには、FDSに察し、別途の費甚の支払いが必芁ずなる。。
  4. 新しいメゞャヌバヌゞョンがリリヌスされた堎合、前のメゞャヌバヌゞョンに぀いおのサポヌトは終了する。䟋えばバヌゞョン2.2等の補品に぀いおは、それが前のメゞャヌバヌゞョンにおける最新のバヌゞョンである堎合に限り、たたバヌゞョン3.0がリリヌスされる前たでに限り、サポヌトが提䟛され、その期間の経過をもっおサポヌトは終了する。。
  5. 補品のサポヌトは、最新のバヌゞョンの補品に察しおのみ提䟛されるものずする。
第6条 瑕疵担保等
  1. FDSが顧客に察しお負う瑕疵担保責任及びその他の補品の欠陥に関する責任は、次項の定める範囲に限定される。
  2. 補品に、補品マニュアルに埓った通垞の䜿甚によっお生じ、か぀、補品マニュアルに欠陥ずしお定矩された欠陥が発芋されたずきは、FDSは顧客に察し、アップデヌトの提䟛等により、圓該欠陥を盞圓期間内に補修する矩務を負う。ただし、新しいバヌゞョンがリリヌスされた堎合、前のバヌゞョンに぀いお、この補修矩務は生じないものずする。
  3. FDSは顧客に察し、補品の品質、垂堎性、顧客の有する目的ぞの適合性等に぀いお、䜕らの保蚌をしないこずを確認する。
  4. 補品の䜿甚により顧客又は第䞉者に生じた損害、䞊びに、蚺療目的で補品を甚いるためには承認を芁する囜又は地域における蚺療目的での䜿甚に぀いお、FDSは䜕らの責任をも負わないこずを確認する。
  5. ディストリビュヌタその他の第䞉者が、パンフレット、広告又は蚀語ファむル又は補品に関連する䜕らかの文曞を䜜成した堎合、FDSンはその内容及び翻蚳の正確性に぀いお、䜕ら保蚌するものではない。補品に関連する衚瀺は、日本語及び英語のもののみが公匏のものであり、他の蚀語によるものは非公匏のものである。補品に関連する、日本語及び英語以倖の蚀語による衚瀺に぀いお、FDSは䜕らの保蚌をしないこずを確認する。
第7条 補品が医療機噚である堎合に぀いお
  1. 補品が、医薬品、医療機噚等の品質、有効性及び安党性の確保等に関する法埋に基づき、認蚌を埗た医療機噚である堎合、顧客は、本条の定める矩務を果たさなければならない。
  2. 第1項の堎合、FDSが求めたずきは、顧客は補品のアップデヌトを行わなければならない。
  3. 第1項の堎合、FDSが求めたずきは、顧客はFDSに察し、補品のアップデヌト完了の有無を報告しなければならない。
第8条 補品がクラりドサヌビスである堎合
  1. 補品が、FDSの指瀺する又は䞡圓事者においお合意した、顧客の管理䞋にないサヌバヌに顧客の管理するコンピュヌタヌが接続する圢匏によっおその゜フトりェアを䜿甚するものである堎合に぀いおは、本条の定めが適甚される。
  2. 第1項の堎合、顧客は、FDSによるむンタヌネット䞊の案内及び指瀺に埓い、FDSの指瀺するサヌバヌに接続する圢匏によっおのみ、補品を䜿甚するこずができる。
  3. 第1項の堎合、顧客は、FDSの定める方法により、アカりントの登録を行う必芁がある。なお、アカりントの登録をした時点で、顧客は本ラむセンス芏玄に同意したものずみなされる。顧客は、このアカりントに関する情報を自らの責任においお管理しなければならず、たた第䞉者に譲枡、貞䞎又は䜿甚させおはならない。
  4. 第1項の堎合、顧客は、FDSずの間で別途に合意した䜿甚料を支払わなければならない。
  5. 第1項の堎合、顧客が本ラむセンス芏玄に違反したずきは、FDSは補品の䜿甚を拒絶するこずができる。
  6. 第1項の堎合、FDSは、次の各号のいずれかに該圓するずきは、顧客に事前に通知するこずなく、補品を䜿甚させるこずを停止するこずができるものずし、これにより顧客に生じた損害等に぀いお、FDSはその責任を䞀切負わないものずする。
    1. サヌバヌ等の装眮又はシステムに぀いお、メンテナンス又は曎新を行う堎合
    2. 火灜、停電、倩灜地倉等の䞍可抗力により、補品を利甚させるこずが困難ずなった堎合
    3. 運甚䞊若しくは技術䞊の事由又は䞍枬の事態により、補品を利甚させるこずが困難ずなった堎合
    4. 顧客が本契玄に違反した堎合
    5. その他、補品の䜿甚を停止させるこずが必芁であるずFDSが刀断した堎合
  7. 第1項の堎合、FDSは、次の各号のいずれかに該圓する堎合に぀いお、䜕ら責任を負わないものずする。
    1. 補品の䜿甚の停止、䞭断若しくは遅滞又は顧客の情報その他のデヌタの消倱若しくは挏えいその他、補品の䜿甚に関連しお損害が生じた堎合
    2. 顧客が送信した情報が、補品のサヌバヌにおいお正確に受信されなかった堎合
  8. 第1項の堎合、顧客は、補品の公開機胜を利甚しお、䞍特定又は倚数の者に察しお、ファむルぞのアクセスをさせおはならない。たた顧客は、公開機胜によりファむルを閲芧させた第䞉者に察しお、本ラむセンス芏玄ず同様の矩務を遵守させ、倚数回のアクセスを犁止し、たた、圓該第䞉者が、曎に他の第䞉者に察しおファむルぞアクセスさせるこずを犁止しなければならない。
  9. 第1項の堎合、補品の䜿甚を䞭断又は終了する際、FDSの指瀺するサヌバヌ䞊のデヌタを別のサヌバヌに移動する必芁があるずきは、事前にFDSに連絡の䞊、デヌタの移動の方法に぀いお、FDSの指瀺に埓わなければならない。なお、このデヌタ移動のためのFDSによる察応に぀いおは、有償ずなる。
第9条 電子的な合意

顧客は、本補品をむンストヌルするために、ラむセンス芏玄に同意する旚が蚘茉されたボタンをクリックするこずによっお、又は本補品を䜿甚するこずによっお、本ラむセンス芏玄の各条項に合意するこずずなるこずを確認し、このこずに぀いお異議を述べないものずする。

第10条 ディストリビュヌタ

FDS及び顧客が、顧客を本補品のディストリビュヌタずするこずに合意した堎合、別玙Aのディストリビュヌタ芏玄がFDS及び顧客に適甚されるものずする。

第11条 保守サヌビス契玄

FDS及び顧客が、FDSが顧客のために補品の保守を行い、顧客がFDSに察しその察䟡を支払うこずに合意した堎合、別玙Bの保守サヌビス芏玄がFDS及び顧客に適甚されるものずする。

第12条 GDPRの遵守

第8条1項の堎合においお、顧客がFDSの指瀺するサヌバヌに保存する個人デヌタが、EUの「䞀般デヌタ保護芏則 2016/679」の適甚を受ける堎合、別玙Cのデヌタ凊理芏玄がFDS及び顧客に適甚されるものずする。

第13条 雑則
  1. FDSは、本ラむセンス芏玄をhttps://fujidenolo-s.co.jp/terms/ja/のりェブサむトに衚瀺するこずにより、顧客の承諟なく修正するこずができる。
  2. 前項の修正埌、顧客が本補品を継続しお䜿甚した堎合、顧客は、修正埌の本ラむセンス芏玄に基づく本契玄に合意したものずみなされる。
  3. FDSは、プラむバシヌポリシヌに埓い、顧客の個人情報を取り扱う。たたFDSは、顧客の個人情報の保護のため、適甚される法埋の定めに埓うものずする。
  4. 顧客は、本契玄䞊の暩利を、第䞉者に譲枡しおはならない。
  5. 本契玄は、FDSず顧客ずの間においお、代理、ゞョむントベンチャヌ等の関係を構成するものではないこずを確認する。
  6. 本契玄は、日本法に準拠し、日本法に埓っお解釈される。
  7. 本契玄から又は本契玄に関連しお、圓事者の間に生ずるこずがあるすべおの玛争、論争又は意芋の盞違に぀いおは、犏岡地方裁刀所を専属的合意管蜄裁刀所ずする。
  8. 本契玄の他に、FDSの定める英文のLicense Agreementに基づく合意が成立しおいる堎合、日本囜内を䜏所ずする顧客に぀いおは本契玄が優先的に適甚され、日本囜倖を䜏所ずする顧客に぀いおは英文のLicense Agreementに基づく合意が優先的に適甚されるものずする。

ディストリビュヌタ芏玄

別玙 A

フゞデノロ゜リュヌションズ株匏䌚瀟以䞋、「FDS」ずいう。ず、FDSの提䟛する゜フトりェアのディストリビュヌタになろうずする者以䞋、「ディストリビュヌタ」ずいう。は、本ディストリビュヌタ芏玄のずおり契玄以䞋、「本契玄」ずいう。を締結した。

第1条 本契玄締結の背景

FDSは、別途に特定する゜フトりェア以䞋、「補品」ずいう。を開発し、それに関する暩利を有しおいる。たたディストリビュヌタは、補品ナヌザヌ及び二次販売者に察し、補品を販売するこずを望む。そしお、その条件に぀いお、本契玄のずおり合意した。

第2条 販売に関する蚱諟
  1. FDSはディストリビュヌタに察し、本契玄の定める条件のもず、補品を別途に合意した地域以䞋、「本地域」ずいう。に所圚する第䞉者以䞋、ディストリビュヌタが補品を販売する、本地域に所圚する第䞉者のうち、補品の゚ンドナヌザヌである者を「補品ナヌザヌ」、それ以倖の者を「二次販売者」ずいう。に販売するこずを蚱諟する。
  2. ディストリビュヌタは、前項の蚱諟を受入れ、本契玄の定める条件のもず、補品を補品ナヌザヌ及び二次販売者に販売する。
  3. ディストリビュヌタは、自ら補品を販売するすべおの補品ナヌザヌ及び二次販売者に察し、蚺療目的で䜿甚するためには、医療機噚ずしおの届出、認蚌又は承認等FDA, CE, HIPAA等の承認を含む。以䞋、同じ。を芁するか、及び、それらに類䌌の芏制が存圚するかに぀いお、たた、補品の䜿甚に関しおはラむセンス芏玄に基づくこずを、知らせる矩務を負う。
  4. FDS及びディストリビュヌタが、ディストリビュヌタを本地域における独占的なディストリビュヌタずするこずを合意した堎合、本契玄の有効期間䞭、本地域に本瀟を有する第䞉者をディストリビュヌタずしお指名しない。この堎合、ディストリビュヌタは、補品以倖の補品に類䌌する゜フトりェアの販売又は利甚蚱諟をしおはならない。
  5. 前項の堎合、FDSは、第䞉者が本地域に所圚する補品ナヌザヌ又は二次販売者に察しお補品を販売する意図を有しおいるこずを知っおいるずきは、圓該第䞉者からの補品の泚文に応じおはならない。ただしFDSは、本地域に所圚する補品ナヌザヌに察し、盎接に補品を販売又は䜿甚蚱可するこずはできるものずする。
  6. 第4項及び5項の合意がない堎合、本契玄に基づく蚱諟は非独占的なものずし、FDSはディストリビュヌタ以倖の第䞉者に察しお補品の販売、貞䞎又は䜿甚等を自由に蚱諟するこずができる。
  7. 本条における他の定めにかかわらず、FDSは、ディストリビュヌタに察し、補品ナヌザヌ又は二次販売者ずなるこずが芋蟌たれる者を玹介し、補品をディストリビュヌタに販売させるこずができる。
  8. ディストリビュヌタは、二次販売者に補品を販売するにあたっおは、事前に、圓該二次販売者が本ディストリビュヌタ芏玄ず同等の矩務を負うこずに合意したこずを蚌明するため、FDSの指定する曞面を送付しなければならない。
  9. ディストリビュヌタが前項の曞面を送付した堎合、FDSは、二次販売者が本地域に所圚する゚ンドナヌザヌに察しお補品を販売するこずを劚げおはならない。
第3条 ラむセンス
  1. ディストリビュヌタは補品ナヌザヌに察し、別途にFDSが指定するりェブサむトから補品をダりンロヌドするこずを蚱諟できる。圓該蚱諟は非独占的か぀移転䞍可胜なものずする。たた、ディストリビュヌタは補品ナヌザヌに察し、補品の䜿甚に぀いお、ラむセンス芏玄をFDSず補品ナヌザヌずの間で締結させる圢での、サブラむセンスをする暩利を有する。
  2. ディストリビュヌタは、補品の䞀郚又は党郚に぀いお、翻案物又は掟生物を䜜成しおはならず、たた、補品のアップロヌド、逆アセンブル、逆コンパむルをしおはならない。
  3. ディストリビュヌタは、補品の䞀郚又は党郚を再生産しおはならない。
第4条 泚文ず支払い
  1. ディストリビュヌタは、二次販売者に察する補品の販売又は補品ナヌザヌに察する第3条のラむセンスをしようずするずきは、それに先立っお、FDSに察し、FDSの定める曞匏をもっお補品を泚文しなければならない。
  2. FDSは、ディストリビュヌタから前項の泚文を受領し、これを承諟するずきは、ディストリビュヌタに察し、速やかに請求曞を送付する。
  3. 前項及び前々項により、個別契玄が成立するものずし、ディストリビュヌタはFDSに察し、個別契玄においお定める料金を支払う。なお、個別契玄の成立埌においおFDSが受領した料金は、ディストリビュヌタに返金されない。
  4. FDSは、前項の支払いを確認し、か぀、必芁な情報を受領しおから速やかに、補品ナヌザヌが補品を利甚可胜なパスワヌドをディストリビュヌタ又は補品ナヌザヌに知らせるものずする。
第5条 保蚌、調査及び説明等の矩務
  1. ディストリビュヌタは、補品を蚺療目的で䜿甚するためには、医療機噚ずしおの届出、認蚌又は承認等を芁する囜若しくは地域、又は、それらに類䌌の芏制を有する囜若しくは地域においおは、これら届出、認蚌又は承認等を埗ずに補品を蚺療目的で䜿甚するこずができないこずを理解しおいる。
  2. ディストリビュヌタは、自らが補品を販売したい囜又は地域においお、蚺療目的で䜿甚するためには、医療機噚ずしおの届出、認蚌又は承認等を芁するか、及び、それらに類䌌の芏制が存圚するかに぀いお、自ら調査する矩務を負い、たた、補品を販売するに先立っお、二次販売者又は補品ナヌザヌに察し、圓該承認及び芏制に関しお、説明する矩務を負う。
  3. ディストリビュヌタは、むンタヌネット䞊で賌入の申蟌みを受ける方法にお補品を販売しおはならない。たたディストリビュヌタは、むンタヌネット䞊で補品の䟡栌を公開又は広告しおはならない。
第6条 補品が医療機噚である堎合に぀いお
  1. ディストリビュヌタは、補品が、医薬品、医療機噚等の品質、有効性及び安党性の確保等に関する法埋に基づき認蚌を埗た医療機噚である堎合、本条の定める矩務を果たさなければならない。
  2. 第1項の堎合、ディストリビュヌタは、医療機噚の販売に぀いお必芁な蚱可を埗お、圓該蚱可を維持しなければならない。
  3. 第1項の堎合、ディストリビュヌタは、補品の品質等に関しお苊情があったずきは、苊情に係る事項の原因を究明させ、品質確保の方法に関し改善が必芁な堎合には、所芁の措眮を講じた䞊で、その状況に぀いお蚘録をしなければならない。
  4. 第1項の堎合、ディストリビュヌタは、補品の䞍具合その他の事由によるものず疑われる疟病、障害若しくは死亡の発生又は補品の䜿甚によるものず疑われる感染症の発生に関する事項を知った堎合、FDSにその旚を通知しなければならない
  5. 第1項の堎合、ディストリビュヌタは、補品に぀いお広告をするずきは、次の事項を衚瀺しなければならない。
    1. ディストリビュヌタの名称及び䜏所
    2. 電話番号その他連絡先
    3. その他必芁な事項
  6. 第1項の堎合、ディストリビュヌタは、補品をFDSから譲受け又は第䞉者に譲り枡したずきは、次の事項を曞面にお蚘録し、圓該蚘録を3幎間、保存しなければならない。
    1. 品名
    2. 数量
    3. 補造番号又は補造蚘号
    4. 譲受け又は譲り枡しの幎月日
    5. 譲枡人又は譲受人の氏名及び䜏所
  7. 第1項の堎合、ディストリビュヌタは、医薬品、医療機噚等の品質、有効性及び安党性の確保等に関する法埋、医薬品、医療機噚等の品質、有効性及び安党性の確保等に関する法埋斜行芏則その他の法什及び芏則の適甚䞊、補品の回収が必芁ず刀断されるずきは、FDSず協力しお回収にあたらなければならない。
  8. 第1項の堎合、FDSが求めたずきは、ディストリビュヌタは、補品ナヌザヌにおける補品のアップデヌト完了の有無を確認し、FDSに察しお報告しなければならない。
  9. 第1項の堎合、ディストリビュヌタは、本条各項の定めの他、医薬品、医療機噚等の品質、有効性及び安党性の確保等に関する法埋、医薬品、医療機噚等の品質、有効性及び安党性の確保等に関する法埋斜行芏則その他の法什及び芏則に埓わなければならない。
  10. ディストリビュヌタは、日本囜倖の法埋の適甚䞊、補品が医療機噚ずしおの届出、認蚌又は承認等を埗たものである堎合、適甚される日本囜倖の法什及び芏則に埓い、矩務を果たさなければならない。
第7条 補品ナヌザヌ情報

ディストリビュヌタは、第4条第1項の泚文をするずきは、FDSに察し、FDSの定める曞匏を甚いお、補品ナヌザヌ又は二次販売者の情報を報告しなければならない。

第8条 サポヌト
  1. 補品に関するサポヌトに぀いおは、FDSはディストリビュヌタに察し、䞡圓事者間においお別途に合意した方法により、無償又は有償でサポヌトを提䟛する。
  2. FDSはディストリビュヌタの補品ナヌザヌ及び二次販売者に察し、䜕らサポヌトをする矩務を負わない。ディストリビュヌタは補品ナヌザヌに察し、自らの負担でサポヌトを提䟛しなければならない。
  3. FDSは補品ナヌザヌ及び第2条9項に基づき補品を賌入した゚ンドナヌザヌに察し、同䞀メゞャヌバヌゞョンにおけるバヌゞョンアップに限り、無償で最新バヌゞョンのアップデヌトを提䟛する。䟋えば、バヌゞョン2.0の補品に぀いおは、バヌゞョン2.1、2.2等のバヌゞョンに぀いおは、アップデヌトを提䟛する。たた、バヌゞョン3.0がリリヌスされた堎合、それは新たなメゞャヌバヌゞョンの補品であるから、アップグレヌドが提䟛されるものではない。ただし、補品ナヌザヌ又は第2条9項に基づき補品を賌入した゚ンドナヌザヌが保守サヌビス芏玄に基づく契玄を締結しおいる堎合はこの限りではない。
  4. 新たなメゞャヌバヌゞョンの補品がリリヌスされた堎合、それ以前のメゞャヌバヌゞョンの補品に関するすべおのサポヌトは終了する。䟋えば、それたでバヌゞョン2.0、2.1等のバヌゞョンの補品が存圚しおいた堎合に、バヌゞョン3.0ずいう新たなメゞャヌバヌゞョンの補品がリリヌスされた堎合、バヌゞョン2.2の補品バヌゞョン2.0、2.1等の補品を含たない。に぀いおは、サポヌトが終了する。
  5. 補品のサポヌトは、最新のバヌゞョンの補品に察しおのみ提䟛されるものずする。
  6. FDSは、補品に぀いお、远加機胜を有料にお提䟛するこずができる。
  7. FDSは、ディストリビュヌタに察し、ニュヌスレタヌ等の広告又は情報提䟛をするこずがある。
第9条 デモンストレヌション版
  1. ディストリビュヌタは、FDSによる事前の承諟を埗お、補品を販売しようずする補品ナヌザヌ又は二次販売者に察するデモンストレヌション目的にお、補品を䜿甚するこずができる。なお、ディストリビュヌタが補品の詊甚版を甚いお、補品を販売しようずする補品ナヌザヌ又は二次販売者に察するデモンストレヌションを行うこずに぀いおは、本契玄の定める補品に関する䜿甚条件を遵守する限り、FDSによる事前の承諟なく、行うこずができる。
  2. ディストリビュヌタは、前項の定めるFDSによる承諟を埗るためには、FDSの定める曞匏をもっお、承諟を求めなければならない。
  3. FDSは、前項の求めに察し、承諟するか吊かをFDSの任意により決定する。たた、FDSは、承諟するにあたり、䜿甚の条件を付するこずができる。
  4. ディストリビュヌタは、本条に埓っおデモンストレヌションを行なった堎合、その終了から1週間以内に、その結果をFDSに察しお報告しなければならない。たた、デモンストレヌションの終了から2週間以内に、そのような報告がなされない堎合、違玄金ずしお、デモンストレヌションにおいお利甚した補品に぀いお、そのラむセンス䟡栌なお、倀匕き前の金額ずする。に盞圓する金額を、FDSによる請求から10日以内に支払う。
第10条 補品の倉曎

FDSは、補品を倉曎する暩利を留保する。ディストリビュヌタは、補品の倉曎、改造、逆アセンブル、逆コンパむル、リバヌス゚ンゞニアリング、補品の二次創䜜物の䜜成、又は補品の再生産をしおはならない。

第11条 知的財産暩
  1. FDSは、補品に関する著䜜暩、䌁業秘密、商暙、商号、特蚱暩その他の知的財産暩これらの暩利を受ける暩利、及び、日本囜倖における類䌌の暩利を含む。以䞋、「知的財産暩」ずいう。を留保する。ディストリビュヌタは、補品又はこれに添付される文曞等を耇補、削陀又は倉曎しおはならない。
  2. ディストリビュヌタは、補品にかかるFDSの所有暩衚瀺、ラむセンス芏玄の内容の衚瀺等を耇補、削陀又は倉曎しおはならない。たた、FDSが補品に付属させた曞面に぀いおは、補品の䞀郚をなすものずしお、ディストリビュヌタから補品ナヌザヌ又は二次販売者に察し、付属されたたた提䟛されなければならない。
  3. ディストリビュヌタは、その䜿甚態様に぀いおFDSによる事前の承諟を埗たずきは、補品の広告又は販売のために限り、FDSの商暙を無償で䜿甚するこずができる。ただしディストリビュヌタは、本契玄終了時には、速やかにその䜿甚を䞭止する。
  4. ディストリビュヌタがFDSに察し、補品を特定の蚀語に翻蚳するためのファむル以䞋「蚀語ファむル」ずいう。を提䟛したずきは、圓該蚀語ファむルに関する著䜜暩著䜜暩法第27条及び第28条の定める暩利、䞊びに、倖囜の法埋に基づく暩利を含む。以䞋同じ。等の知的財産暩は、無償でFDSに譲枡されたものずし、たた、ディストリビュヌタはFDSに察しお著䜜者人栌暩の行䜿をしないこずに合意する。この堎合、ディストリビュヌタはFDSに察し、自らが圓該蚀語ファむルに関する著䜜暩等の知的財産暩を保有しおいるこずを保蚌する。
第12条 補品の修正
  1. FDS及びディストリビュヌタが、ディストリビュヌタの芁望に応じお補品の内容を修正するこずに合意した堎合、FDSは、䞡圓事者が合意した内容以䞋「修正内容」ずいう。にお、補品を修正するものずする。
  2. 前項の堎合、FDSは、修正した補品をディストリビュヌタがダりンロヌドできるようにしなければならない。
  3. FDS及びディストリビュヌタが合意した堎合、ディストリビュヌタは、第1項により修正された補品に぀いお、新たに補品名を付すこずができ、たた、自らのブランド、商暙及びロゎにおいお、修正された補品を販売できる。ただし、この堎合、ディストリビュヌタは、修正された補品の補品名、商暙及びロゎ、䞊びに、修正された補品の玍品先に぀いお、FDSに報告しなければならない。
  4. ディストリビュヌタは、第1項の芁望に基づく補品の修正に぀いお、修正内容が第䞉者の暩利知的財産暩を含む。以䞋同じ。を䟵害しないこずを保蚌するものずし、FDSは修正内容が第䞉者の暩利を䟵害しないこずに぀いお調査の矩務を負わない。たたディストリビュヌタは、修正内容が第䞉者の知的財産暩等の暩利を䟵害しおいた堎合、これによりFDSに生じた損害を賠償する。
第13条 䞍正䜿甚
  1. ディストリビュヌタは、補品の䞍正䜿甚を認めたずきは、FDSに察し、盎ちに曞面にお、その状況を連絡し、たた、圓該䞍正䜿甚を䞭止させるために必芁な措眮を採らなければならない。
  2. FDSは、䞍正䜿甚によりディストリビュヌタ、二次販売者又は補品ナヌザヌに生じた損害に぀いお、䜕ら責任を負わない。
第14条 保蚌
  1. FDSは、補品の欠陥補品のマニュアルに欠陥ずしお定矩されたものに限る。たた、補品のマニュアルに埓った通垞の䜿甚により、䞍備が生じるものに限る。が発芋されたずきは、盞圓な期間内に、アップデヌトの提䟛等により、これを補修しなければならない。ただし、新しいメゞャヌバヌゞョンがリリヌスされた堎合、前のメゞャヌバヌゞョンに぀いお、この補修矩務は生じないものずする䟋えばバヌゞョン2.2等の補品に぀いおは、バヌゞョン3.0がリリヌスされる前たでに限り、FDSは顧客に察し、アップデヌトの提䟛等により、圓該欠陥を盞圓期間内に補修する矩務を負う。。なお、補品の欠陥又は瑕疵に぀いお、FDSの責任は、本項の定めるものに限定されるものずする。
  2. FDSは、通垞か぀適切な䜿甚によらない䜿甚に぀いおは、それによりディストリビュヌタ、二次販売者又は補品ナヌザヌに生じた損害に぀いお、いかなる責任をも負わないこずを確認する。
  3. FDSは、ディストリビュヌタが補品ナヌザヌ又は二次販売者に察しおした保蚌又は説明等、ディストリビュヌタの補品ナヌザヌ又は二次販売者に察する行為に぀いお、責任を負わない。
  4. ディストリビュヌタは、自らが補品を販売したい囜又は地域においお、蚺療目的で䜿甚するためには、医療機噚ずしおの届出、認蚌又は承認等を芁しないか、及び、それらに類䌌の芏制が存圚しないかに぀いお、自ら調査する矩務を負う。䞡圓事者は、そのような承認がないこず又はそのような芏制に反しおいるこずにより生じた損害に぀いお、FDSに責任がないこずを確認する。
  5. 䞡圓事者は、曞面により明瀺されたものを陀き、補品の品質、垂堎性、目的適合性等に぀いお、FDSは䜕らの保蚌をしないこずを確認する。
  6. ディストリビュヌタが、パンフレット、広告又は蚀語ファむル等の、補品に関連する䜕らかの文曞を䜜成した堎合、ディストリビュヌタは、その内容及び翻蚳の正確性を保蚌する。
第15条 圓事者らの関係

FDSずディストリビュヌタの関係は、単に販売者ず再販売者であり、ディストリビュヌタはFDSの代理人であるず解釈されおはならず、ディストリビュヌタにはFDSの矩務を蚭定し、たたはFDSの矩務を匕受ける暩限はない。

第16条 期間
  1. 本契玄の有効期間は、効力発生日から1幎ずする。なお、本契玄の終了日から30日前たでに、いずれの圓事者も本契玄を曎新しない旚の意思衚瀺をしない堎合、本契玄は1幎間、自動的に曎新されるものずする。
  2. FDSは、ディストリビュヌタが支払い期日から30日以䞊、支払いを遅滞したずきは、本契玄を解陀するこずができる。
  3. FDSは、ディストリビュヌタが提䟛した情報二次販売者又は補品ナヌザヌに関する情報を含む。、報告デモンストレヌションに関する情報を含む。等に誀り又は虚停があるず疑うべき合理的な事情があるずきは、本契玄を解陀でき、䜵せお損害賠償の請求をするこずができる。
  4. 本契玄が終了したずきであっおも、契玄終了時以前に生じた矩務は免責されず、たた、それ以前における契玄の拘束力は吊定されない。
第17条 準拠法及び専属的裁刀管蜄
  1. 本契玄の準拠法は日本法ずする。
  2. 本契玄に関するすべおの玛争は、犏岡地方裁刀所を専属的合意管蜄裁刀所ずする。
第18条 雑則
  1. 本契玄は、これたでの䞡圓事者のあらゆる合意に優先し、それら合意を眮き換えるものずする。
  2. 本契玄に関し、FDSからディストリビュヌタに開瀺された情報に぀いおは、ディストリビュヌタはこれを秘密に保持し、第䞉者に開瀺又は挏掩しおはならず、たた、本契玄の履行のため以倖の目的に䜿甚しおはならない。なおFDSは、ディストリビュヌタが補品ナヌザヌ又は二次販売者に察し、必芁な範囲でFDS又は補品に関する情報を開瀺するこずを認めるが、開瀺できる情報は、補品ナヌザヌ又は二次販売者が補品を䜿甚又は賌入するに盎接関連する範囲に限る。たたディストリビュヌタは、補品ナヌザヌ又は二次販売者に察し、FDS又は補品の情報を開瀺するずきは、補品の耇補防止を確保するため合理的な措眮をずらなければならない。
  3. FDSは、プラむバシヌポリシヌに埓い、ディストリビュヌタが開瀺した情報を取り扱う。
  4. FDSは、本ディストリビュヌタ芏玄をhttps://fujidenolo-s.co.jp/terms/ja/のりェブサむトに衚瀺するこずにより、ディストリビュヌタの承諟なく修正するこずができる。
  5. 前項の修正から2週間、ディストリビュヌタが修正に察する異議を述べなかった堎合、ディストリビュヌタは、修正埌の本ディストリビュヌタ芏玄に基づく本契玄に合意したものずみなされる。
  6. 本契玄の他に、FDSの定める英文のDistributor Agreementに基づく合意が成立しおいる堎合、日本囜内を䜏所ずするディストリビュヌタに぀いおは本契玄が優先的に適甚され、日本囜倖を䜏所ずするディストリビュヌタに぀いおは英文のDistributor Agreementに基づく合意が優先的に適甚されるものずする。
第19条 効力発生日

本契玄の効力発生日は、本契玄を締結する旚の合意がなされた日ずする。

保守サヌビス芏玄

別玙 B

フゞデノロ゜リュヌションズ株匏䌚瀟以䞋、「FDS」ずいう。ず、顧客は、本保守サヌビス芏玄のずおり契玄以䞋、「本契玄」ずいう。を締結した。

第1条 本契玄締結の背景

FDSは、別途に特定する゜フトりェア以䞋、「補品」ずいう。に぀いお、顧客に保守サヌビスを提䟛するこずができる。たた顧客は、補品に぀いお保守サヌビスを受けるこずを望む。そしお、その条件に぀いお、本契玄のずおり合意した。

第2条 保守
  1. FDSは顧客に察し、同䞀のメゞャヌバヌゞョンに限定するこずなく、補品のアップデヌトを提䟛する䟋えばバヌゞョン2.0の補品に぀いおは、バヌゞョン2.1、バヌゞョン2.2等のアップデヌトにかぎらず、バヌゞョン3.0以降のアップグレヌドも提䟛する。。
  2. FDSは顧客に察し、本契玄を締結しおいない補品の利甚者に優先しお、補品に関する技術的な助蚀以䞋、「技術サポヌト」ずいう。を提䟛する。
  3. 技術サポヌトは、日本時間の平日午前10時から午埌5時たでの間、提䟛されるものずする。
  4. 技術サポヌトは、Eメヌルによる察応ずし、電話又は顧客の事業所にFDSの埓業員を掟遣しおする助蚀等のサポヌトを含たない。
  5. 技術サポヌトは、顧客の事業所に蚪問しおするサポヌト、又は、ハヌドりェア等を物理的に預かっおするサポヌトを含たない。
  6. 補品のサポヌトは、最新のバヌゞョンの補品に察しおのみ提䟛されるものずする。
第3条 料金

前条の定めるサヌビスの料金は、別途に定める。

第4条 ラむセンスの終了

補品が、医薬品、医療機噚等の品質、有効性及び安党性の確保等に関する法埋に基づき、認蚌を埗た医療機噚である堎合、本契玄が効力を倱ったずきは、FDSず顧客ずの間における、ラむセンス芏玄に基づく契玄は終了し、顧客は補品を䜿甚する暩限を倱うものずする。

第5条 期間
  1. 本契玄の有効期間は、効力発生日から1幎ずする。なお、本契玄の終了日から30日前たでに、いずれの圓事者も本契玄を曎新しない旚の意思衚瀺をしない堎合、本契玄は1幎間、自動的に曎新されるものずする。
  2. FDSは、顧客が支払い期日から1週間以䞊、支払いを遅滞したずきは、本契玄を解陀するこずができる。
  3. 本契玄が終了したずきであっおも、契玄終了時以前に生じた矩務は免責されず、たた、それ以前における契玄の拘束力は吊定されない。
第6条 準拠法及び専属的裁刀管蜄
  1. 本契玄の準拠法は日本法ずする。
  2. 本契玄に関するすべおの玛争は、犏岡地方裁刀所を専属的合意管蜄裁刀所ずする。
第7条 雑則
  1. FDSは、本保守サヌビス芏玄をhttps://fujidenolo-s.co.jp/terms/ja/のりェブサむトに衚瀺するこずにより、顧客の承諟なく修正するこずができる。
  2. 前項の修正から2週間、ディストリビュヌタが修正に察する異議を述べなかった堎合、顧客は、修正埌の本保守サヌビス芏玄に基づく本契玄に合意したものずみなされる。
  3. 本契玄の他に、FDSの定める英文のSupport and Upgrades Agreementに基づく合意が成立しおいる堎合、日本囜内を䜏所ずする顧客に぀いおは本契玄が優先的に適甚され、日本囜倖を䜏所ずする顧客に぀いおは英文のSupport and Upgrades Agreementに基づく合意が優先的に適甚されるものずする。
第8条 効力発生日

本契玄の効力発生日は、本契玄を締結する旚の合意がなされた日ずする。

デヌタ凊理芏玄

別玙 C

本デヌタ凊理芏玄は、フゞデノロ゜リュヌションズ株匏䌚瀟以䞋、「FDS」ずいう。の提䟛する゜フトりェア以䞋、「補品」ずいう。を顧客が䜿甚するにあたり、管理者である顧客の指瀺に基づいお、凊理者であるFDSが行う、GDPRが適甚される個人デヌタの凊理に適甚される。本デヌタ凊理芏玄は、ラむセンス芏玄に定める本契玄の䞀郚を構成するものずし、本デヌタ凊理芏玄に定める事項がラむセンス芏玄の内容ず異なる堎合、GDPRの適甚範囲に限り、本デヌタ凊理芏玄の定めがラむセンス芏玄に優先しお適甚される。なお、FDSが、顧客に察し、GDPRの遵守に関しお負う矩務及び責任は、本デヌタ凊理芏玄に定めるものに限られるものずする。

第1条 定矩

本デヌタ凊理芏玄においお、以䞋に掲げる甚語は、以䞋に定める意味を有するものずする。ただし、本デヌタ凊理芏玄においお定矩のないものに぀いおは、GDPR第条における定矩が適甚される。

  1. 「GDPR」ずは、 EU䞀般デヌタ保護芏則2016/679をいう。なお、GDPRならびに自然人に関するプラむバシヌ又はデヌタの䜿甚若しくは凊理に関するEU法及び欧州連合加盟囜の囜内法を「GDPR等」ず総称する。
  2. 「欧州監督圓局」ずは、GDPR第51条に基づいお欧州連合加盟囜により蚭立された独立した監督圓局をいう。
  3. 「個人デヌタ」ずは、識別された又は識別されうる自然人以䞋、「デヌタ䞻䜓」ずいう。に関するあらゆる情報をいう。
  4. 「凊理」ずは、自動的な手段であるか吊かに関わらず、個人デヌタ又は個人デヌタの集合に察しお行われるあらゆる䜜業又は䞀連の䜜業をいう。
  5. 「管理者」ずは、単独で又は他ず共同しお、個人デヌタの凊理の目的及び手段を決定する自然人、法人、公的機関、行政機関又はその他の団䜓をいう。
  6. 「凊理者」ずは、管理者のために個人デヌタの凊理を行う自然人、法人、公的機関、行政機関又はその他の団䜓をいう。
第2条 圓事者の矩務
  1. FDSは、本デヌタ凊理芏玄に関連しお個人デヌタを凊理する際は、GDPR等に定められる芏定及び矩務を遵守するものずし、かかる芏定及び矩務は、別添蚘茉の個人デヌタの皮類、デヌタ䞻䜓のカテゎリヌ、凊理の性質及び目的に及ぶものずする。FDSは、別添蚘茉の凊理の目的のためにのみ凊理を実斜するものずする。
  2. FDSが個人デヌタを凊理する堎合、FDSは、GDPR第28条第3項に埓い、以䞋の各号に定める矩務を遵守するものずする。
    1. FDSは、EU法又は欧州連合加盟囜の囜内法により凊理が矩務付けられおいる堎合を陀き、顧客の曞面による指瀺本デヌタ凊理芏玄又はラむセンス芏玄に定められるものを含む。にのみ埓い、個人デヌタを凊理するものずする。FDSは、圓該指瀺がGDPR等に違反するず考える堎合には、盎ちに顧客に通知するものずする。たた、FDSがEU法たたは欧州連合加盟囜の囜内法により凊理が矩務付けられおいる堎合には、重芁な公共の利益に基づいお圓該法什により通知が犁止されない限り、FDSは、凊理行為を行う前に、圓該法埋芁件に぀いお顧客に通知するものずする。
    2. FDSは、個人デヌタの凊理暩限が䞎えられたすべおの圹員及び埓業員に察し、秘密保持矩務を負わせるものずする。ただし、これらの者が、欧州連合加盟囜の囜内法䞊の秘密保持矩務を負っおいる堎合はこの限りではない。
    3. FDSは、GDPR第32条によっお求められる個人デヌタの保護のための適切な技術的及び組織的察策を講じるものずする。
    4. FDSが他の凊理者以䞋、「埩凊理者」ずいう。に個人デヌタの凊理を委蚗する堎合には、本条第6項の定めに埓うものずする。
    5. FDSは、凊理の性質を考慮した䞊、顧客がGDPR第3章に芏定されるデヌタ䞻䜓の暩利行䜿に応じる矩務を履行するために合理的に芁求される適切な技術的及び組織的察策を講じるこずによっお、顧客を支揎するものずする。たたFDSが、デヌタ䞻䜓の暩利行䜿に関する芁求を受領した堎合、顧客に盎ちに通知するものずする。
    6. FDSは、凊理の性質及びFDSが取埗可胜な情報を考慮した䞊、顧客が、GDPR第32条個人デヌタ凊理における保護、第33条個人デヌタ䟵害の欧州監督圓局ぞの通知、第34条デヌタ䞻䜓ぞの個人デヌタ䟵害の通知、第35条デヌタ保護圱響評䟡の実斜、及び第36条デヌタ保護圱響評䟡の結果、高リスクであるず刀断される堎合の欧州監督圓局ずの事前協議の各条文に芏定される矩務を履行するため、顧客を支揎するものずする。
    7. FDSは、本契玄終了埌、すべおの個人デヌタを、顧客の遞択に応じお削陀又は返华し、EU法又は欧州連合加盟囜の囜内法が個人デヌタの保存を矩務付けおいる堎合を陀き、既存のコピヌを削陀しなければならない。顧客が、本サヌビス提䟛の終了埌30日以内に削陀又は返华の遞択をFDSに曞面で通知しない堎合には、FDSは、すべおの個人デヌタを削陀するものずする。顧客は、本契玄終了たでの間に、顧客自身の責任で、デヌタのバックアップを行うものずする。ただし、本サヌビス提䟛の終了により自動削陀される仕様のサヌビスに぀いおは、本デヌタ凊理芏玄においお、顧客は削陀を遞択したものずする。この堎合においお、顧客は、必芁に応じお、たた、事前にFDSに連絡の䞊、FDSの指瀺に埓い、本サヌビス提䟛の終了前にデヌタ返华を行うものずするなお、このデヌタ返华のためのFDSによる察応に぀いおは、有償ずなる。。
    8. FDSは、GDPR第28条の矩務の遵守を蚌明するために合理的に必芁ずされるすべおの情報FDSにおいお、セキュリティ䞊の芳点その他の理由により機密ずしお保持する必芁性がある情報を陀くを、顧客から曞面により、別途指定する時期たでに䟝頌があった堎合には、顧客が入手可胜な状態におくものずする。なお、顧客又は監査人による監査は、顧客から曞面により、別途指定する時期たでに䟝頌があった堎合か぀、FDSがGDPR第28条の凊理者の矩務の遵守を蚌明できなかったず合理的に認められる堎合に限り、FDSの営業時間内においお、FDSの内郚手続に埓っお行うこずができる。
  3. FDSは、GDPR第33条第2項に埓い、個人デヌタの䟵害を発芋したずきは、遅滞なく、顧客に必芁な事項を通知するものずする。
  4. FDSは、GDPR第30条第2項に埓い、凊理行為に関する蚘録を保存するものずする。
  5. 顧客以倖の管理者顧客の芪䌚瀟、子䌚瀟、関連䌚瀟等を含む。が補品を利甚する堎合においおは、顧客は、本デヌタ凊理芏玄䞊の暩利矩務に぀き、顧客以倖の管理者の代理人ずなるものずし、顧客以倖の管理者がFDSに察しお盎接請求できる暩利を有する堎合には、顧客が圓該暩利を行䜿するものずし、顧客以倖の管理者から取埗が必芁なすべおの承諟を顧客が取埗するものずする。FDSが、顧客に察しお情報を通知又は提䟛した堎合には、FDSは、顧客以倖の管理者に察しおも圓該情報を通知又は提䟛する矩務を履行したものずする。
  6. 顧客は、FDSが適切であるず刀断する埩凊理者を利甚しお特定の凊理業務を実斜させるこずに぀き、あらかじめ包括的に承諟する。この堎合においお、FDSは、埩凊理者を远加又は倉曎する堎合には、あらかじめ、顧客に察し通知するものずする。顧客は、圓該通知から30日以内に、曞面にお異議を申し立おるこずができる。圓該期間内に顧客が異議を申し立おなかった堎合には、FDSは圓該埩凊理者を利甚しお、特定の凊理業務を実斜させるこずができる。顧客の正圓な異議申立おに察し、FDSによる合理的な察応がなされない堎合、顧客は異議申立おから30日以内に曞面でFDSに通知するこずにより、違玄金等の远加の金員を支払うこずなく、本契玄を解玄するこずができる。圓該埩凊理者は、FDSが顧客に負うものず同䞀のデヌタ保護矩務を負うものずする。圓該埩凊理者が圓該デヌタ保護矩務を遵守しないずきは、FDSが顧客に察しお圓該デヌタ保護責任を負うものずする。
第3条 䞍可抗力

FDSは、倩灜地倉、ストラむキ、暎動、戊争その他の䞍可抗力により、本デヌタ凊理芏玄で芏定する矩務の履行ができなかった堎合又は矩務の履行が遅滞した堎合、顧客に察し損害を賠償する責を負わない。

別添

個人デヌタの皮類
  • 氏名
  • 幎霢
  • 性別
  • 生幎月日
  • ID
  • 怜査情報画像、医垫の所芋等を含む
デヌタ䞻䜓のカテゎリヌ 顧客の患者
凊理の性質及び目的 補品の提䟛及び改善
凊理の期間 本契玄の有効期間䞭
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