規 約
ライセンス規約
本ライセンス規約は、フジデノロソリューションズ株式会社(以下、「FDS」という。)と貴殿(以下、「顧客」という。)との間における、FDSの提供するソフトウェア(以下、「製品」という。)の使用についての有効な契約(以下、「本契約」という。)の内容を定めるものである。顧客は、製品をインストールし、また使用することで、FDSと本契約を締結し、また、本ライセンス規約の各条項を遵守することに同意する。
本製品をインストールし、また使用することで、顧客は本ライセンス規約の各条項に拘束されることに合意する。本ライセンス規約の各条項に合意できない場合、顧客は本製品をインストール又は使用してはならない。
第1条 ライセンス
本ライセンス規約の各条項に従い、FDSは顧客に対し、制限的、非独占的、移転不可能かつサブライセンス不可能な、インストールと使用の権限を与える。なお製品の料金及び価格に応じた使用条件は、別途に定めるものとし、顧客はFDSに対し、当該料金を支払わなければならない。また、本契約の成立後においてFDSが受領した料金は、顧客に返金されない。
第2条 ライセンスに関する制限
- 本契約においてこれに矛盾する定めがあるか否かにかかわらず、顧客は、次の行為をしてはならない。
- 製品を診療目的で用いるためには、医療機器としての届出、認証又は承認等(FDA, CE, HIPAA等の承認を含む。)を要する国又は地域において、これら認証又は承認等を得ていないにもかかわらず製品を診療目的で使用すること
- 第三者に対し、製品の使用をさせること
- 製品に関する権利表示等の表示を削除すること
- 製品を改造し、製品の二次創作物を作成し、またはリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、ハッキング等をすること
- 製品を販売、譲渡、貸与すること(第三者にサブライセンスすることを含むが、これに限られない。)
- 第三者の利益のために製品を使用し、又は第三者に対して本製品使用の対価を課すこと
- 違法又は不正の目的をもって、製品を使用すること
- ボット、コンピューターウィルス等の不正アクセスを提供し、又は製品を害するコード等を使用すること
- 第三者の知的財産権等を侵害する情報を送信し、創出し又は保管するために製品を使用すること
- 中傷的又は有害な情報を送信し、創出し又は保管するために製品を使用すること
- 第三者による製品の通常利用を阻害すること
- プライバシー侵害又は脅迫とみられるような行為のため、製品を使用すること
- 他人になりすまして製品を使用すること
- FDS又は第三者のコンピューター又はサーバーに対し、その機能を破壊若しくは妨害し、又は、不正な操作を行うこと
- FDS又は第三者のコンピューター又はサーバーに対し、通常の使用から想定されないほどに大量の又はFDSの予定するサーバー費用から賄えないとFDSが判断した量のデータのダウンロード又はアップロードを行うこと
- 顧客は、製品にはFDSの秘密情報が含まれていることを認識し、これを秘密に保持する。
- FDSは、製品の修正又は改善をする権利を留保し、顧客の承諾なく、本製品に有償又は無償にて機能を追加することができる。
- FDSが特に許可した場合を除き、購入された1つのライセンスは、1つの事業所内に限って顧客が使用することについてのライセンスであり、顧客は、1つのライセンスをもって、複数の事業所において製品を使用してはならない。
- FDSが特に許可した場合を除き、購入された1つのライセンスは、1つのオペレーションシステムにおいて、製品をインストールして使用することについてのライセンスであり、顧客は、1つのライセンスをもって、複数のオペレーションシステムにおいて、製品をインストール又は使用してはならない。
第3条 知的財産権等
- 製品に関する著作権等の知的財産権は、FDSに帰属する。また本契約の定める顧客への限定的な使用の許諾を除き、FDSは製品に関するあらゆる知的財産権を留保し、何らの権利をも顧客に移転するものではない。顧客は、製品に関するFDSの権利を妨げないことを確認する。また顧客は、本製品の不正コピー又は不正利用は、本契約及び知的財産権に関する法令並びに規則等の違反となることを理解している。
- 顧客がFDSに対し、製品を特定の言語に翻訳するためのファイル(以下「言語ファイル」という。)を提供したときは、当該言語ファイルに関する著作権(著作権法第27条及び第28条の定める権利、並びに、外国の法律に基づく権利を含む。以下同じ。)等の知的財産権は、無償でFDSに譲渡されたものとし、また、顧客はFDSに対して著作者人格権の行使をしないことに合意する。この場合、顧客はFDSに対し、自らが当該言語ファイルに関する著作権等の知的財産権を保有していることを保証する。
第4条 有効期間
- 本契約は、顧客が本製品をインストールし、また使用した最初の日から効力を発する。
- FDSは、顧客が本契約に違反したときは、直ちに本契約を解除することができる。
- 本契約が終了したときは、顧客の製品を使用する権利は、自動的に消滅する。
第5条 サポート
- 顧客がFDSのディストリビュータから製品を購入した場合、あらゆるサポートはディストリビュータから提供されるものとし、FDSは顧客に対し、サポートを提供することはないものとする。
- 顧客がFDSから製品を購入した場合、あらゆるサポートは、FDSからEメールによる問合せへの回答という形で提供されるものとする。
- FDSは顧客に対し、同一のメジャーバージョンに限り、無償にて製品のアップデートを提供する(例えばバージョン2.0の製品については、バージョン2.1、バージョン2.2等のアップデートは、FDSから顧客へ無償にて提供されるが、バージョン3.0以降のアップグレードについて顧客が提供を受けるためには、FDSに対し、別途の費用の支払いが必要となる。)。
- 新しいメジャーバージョンがリリースされた場合、前のメジャーバージョンについてのサポートは終了する。(例えばバージョン2.2等の製品については、それが前のメジャーバージョンにおける最新のバージョンである場合に限り、またバージョン3.0がリリースされる前までに限り、サポートが提供され、その期間の経過をもってサポートは終了する。)。
- 製品のサポートは、最新のバージョンの製品に対してのみ提供されるものとする。
第6条 瑕疵担保等
- FDSが顧客に対して負う瑕疵担保責任及びその他の製品の欠陥に関する責任は、次項の定める範囲に限定される。
- 製品に、製品マニュアルに従った通常の使用によって生じ、かつ、製品マニュアルに欠陥として定義された欠陥が発見されたときは、FDSは顧客に対し、アップデートの提供等により、当該欠陥を相当期間内に補修する義務を負う。ただし、新しいバージョンがリリースされた場合、前のバージョンについて、この補修義務は生じないものとする。
- FDSは顧客に対し、製品の品質、市場性、顧客の有する目的への適合性等について、何らの保証をしないことを確認する。
- 製品の使用により顧客又は第三者に生じた損害、並びに、診療目的で製品を用いるためには承認を要する国又は地域における診療目的での使用について、FDSは何らの責任をも負わないことを確認する。
- ディストリビュータその他の第三者が、パンフレット、広告又は言語ファイル又は製品に関連する何らかの文書を作成した場合、FDSンはその内容及び翻訳の正確性について、何ら保証するものではない。製品に関連する表示は、日本語及び英語のもののみが公式のものであり、他の言語によるものは非公式のものである。製品に関連する、日本語及び英語以外の言語による表示について、FDSは何らの保証をしないことを確認する。
第7条 製品が医療機器である場合について
- 製品が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、認証を得た医療機器である場合、顧客は、本条の定める義務を果たさなければならない。
- 第1項の場合、FDSが求めたときは、顧客は製品のアップデートを行わなければならない。
- 第1項の場合、FDSが求めたときは、顧客はFDSに対し、製品のアップデート完了の有無を報告しなければならない。
第8条 製品がクラウドサービスである場合
- 製品が、FDSの指示する又は両当事者において合意した、顧客の管理下にないサーバーに顧客の管理するコンピューターが接続する形式によってそのソフトウェアを使用するものである場合については、本条の定めが適用される。
- 第1項の場合、顧客は、FDSによるインターネット上の案内及び指示に従い、FDSの指示するサーバーに接続する形式によってのみ、製品を使用することができる。
- 第1項の場合、顧客は、FDSの定める方法により、アカウントの登録を行う必要がある。なお、アカウントの登録をした時点で、顧客は本ライセンス規約に同意したものとみなされる。顧客は、このアカウントに関する情報を自らの責任において管理しなければならず、また第三者に譲渡、貸与又は使用させてはならない。
- 第1項の場合、顧客は、FDSとの間で別途に合意した使用料を支払わなければならない。
- 第1項の場合、顧客が本ライセンス規約に違反したときは、FDSは製品の使用を拒絶することができる。
- 第1項の場合、FDSは、次の各号のいずれかに該当するときは、顧客に事前に通知することなく、製品を使用させることを停止することができるものとし、これにより顧客に生じた損害等について、FDSはその責任を一切負わないものとする。
- サーバー等の装置又はシステムについて、メンテナンス又は更新を行う場合
- 火災、停電、天災地変等の不可抗力により、製品を利用させることが困難となった場合
- 運用上若しくは技術上の事由又は不測の事態により、製品を利用させることが困難となった場合
- 顧客が本契約に違反した場合
- その他、製品の使用を停止させることが必要であるとFDSが判断した場合
- 第1項の場合、FDSは、次の各号のいずれかに該当する場合について、何ら責任を負わないものとする。
- 製品の使用の停止、中断若しくは遅滞又は顧客の情報その他のデータの消失若しくは漏えいその他、製品の使用に関連して損害が生じた場合
- 顧客が送信した情報が、製品のサーバーにおいて正確に受信されなかった場合
- 第1項の場合、顧客は、製品の公開機能を利用して、不特定又は多数の者に対して、ファイルへのアクセスをさせてはならない。また顧客は、公開機能によりファイルを閲覧させた第三者に対して、本ライセンス規約と同様の義務を遵守させ、多数回のアクセスを禁止し、また、当該第三者が、更に他の第三者に対してファイルへアクセスさせることを禁止しなければならない。
- 第1項の場合、製品の使用を中断又は終了する際、FDSの指示するサーバー上のデータを別のサーバーに移動する必要があるときは、事前にFDSに連絡の上、データの移動の方法について、FDSの指示に従わなければならない。なお、このデータ移動のためのFDSによる対応については、有償となる。
第9条 電子的な合意
顧客は、本製品をインストールするために、ライセンス規約に同意する旨が記載されたボタンをクリックすることによって、又は本製品を使用することによって、本ライセンス規約の各条項に合意することとなることを確認し、このことについて異議を述べないものとする。
第10条 ディストリビュータ
FDS及び顧客が、顧客を本製品のディストリビュータとすることに合意した場合、別紙Aのディストリビュータ規約がFDS及び顧客に適用されるものとする。
第11条 保守サービス契約
FDS及び顧客が、FDSが顧客のために製品の保守を行い、顧客がFDSに対しその対価を支払うことに合意した場合、別紙Bの保守サービス規約がFDS及び顧客に適用されるものとする。
第12条 GDPRの遵守
第8条1項の場合において、顧客がFDSの指示するサーバーに保存する個人データが、EUの「一般データ保護規則 (2016/679)」の適用を受ける場合、別紙Cのデータ処理規約がFDS及び顧客に適用されるものとする。
第13条 雑則
- FDSは、本ライセンス規約をhttps://fujidenolo-s.co.jp/terms/ja/のウェブサイトに表示することにより、顧客の承諾なく修正することができる。
- 前項の修正後、顧客が本製品を継続して使用した場合、顧客は、修正後の本ライセンス規約に基づく本契約に合意したものとみなされる。
- FDSは、プライバシーポリシーに従い、顧客の個人情報を取り扱う。またFDSは、顧客の個人情報の保護のため、適用される法律の定めに従うものとする。
- 顧客は、本契約上の権利を、第三者に譲渡してはならない。
- 本契約は、FDSと顧客との間において、代理、ジョイントベンチャー等の関係を構成するものではないことを確認する。
- 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
- 本契約から又は本契約に関連して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争、論争又は意見の相違については、福岡地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
- 本契約の他に、FDSの定める英文のLicense Agreementに基づく合意が成立している場合、日本国内を住所とする顧客については本契約が優先的に適用され、日本国外を住所とする顧客については英文のLicense Agreementに基づく合意が優先的に適用されるものとする。
ディストリビュータ規約
別紙 A
フジデノロソリューションズ株式会社(以下、「FDS」という。)と、FDSの提供するソフトウェアのディストリビュータになろうとする者(以下、「ディストリビュータ」という。)は、本ディストリビュータ規約のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結した。
第1条 本契約締結の背景
FDSは、別途に特定するソフトウェア(以下、「製品」という。)を開発し、それに関する権利を有している。またディストリビュータは、製品ユーザー及び二次販売者に対し、製品を販売することを望む。そして、その条件について、本契約のとおり合意した。
第2条 販売に関する許諾
- FDSはディストリビュータに対し、本契約の定める条件のもと、製品を別途に合意した地域(以下、「本地域」という。)に所在する第三者(以下、ディストリビュータが製品を販売する、本地域に所在する第三者のうち、製品のエンドユーザーである者を「製品ユーザー」、それ以外の者を「二次販売者」という。)に販売することを許諾する。
- ディストリビュータは、前項の許諾を受入れ、本契約の定める条件のもと、製品を製品ユーザー及び二次販売者に販売する。
- ディストリビュータは、自ら製品を販売するすべての製品ユーザー及び二次販売者に対し、診療目的で使用するためには、医療機器としての届出、認証又は承認等(FDA, CE, HIPAA等の承認を含む。以下、同じ。)を要するか、及び、それらに類似の規制が存在するかについて、また、製品の使用に関してはライセンス規約に基づくことを、知らせる義務を負う。
- FDS及びディストリビュータが、ディストリビュータを本地域における独占的なディストリビュータとすることを合意した場合、本契約の有効期間中、本地域に本社を有する第三者をディストリビュータとして指名しない。この場合、ディストリビュータは、製品以外の製品に類似するソフトウェアの販売又は利用許諾をしてはならない。
- 前項の場合、FDSは、第三者が本地域に所在する製品ユーザー又は二次販売者に対して製品を販売する意図を有していることを知っているときは、当該第三者からの製品の注文に応じてはならない。ただしFDSは、本地域に所在する製品ユーザーに対し、直接に製品を販売又は使用許可することはできるものとする。
- 第4項及び5項の合意がない場合、本契約に基づく許諾は非独占的なものとし、FDSはディストリビュータ以外の第三者に対して製品の販売、貸与又は使用等を自由に許諾することができる。
- 本条における他の定めにかかわらず、FDSは、ディストリビュータに対し、製品ユーザー又は二次販売者となることが見込まれる者を紹介し、製品をディストリビュータに販売させることができる。
- ディストリビュータは、二次販売者に製品を販売するにあたっては、事前に、当該二次販売者が本ディストリビュータ規約と同等の義務を負うことに合意したことを証明するため、FDSの指定する書面を送付しなければならない。
- ディストリビュータが前項の書面を送付した場合、FDSは、二次販売者が本地域に所在するエンドユーザーに対して製品を販売することを妨げてはならない。
第3条 ライセンス
- ディストリビュータは製品ユーザーに対し、別途にFDSが指定するウェブサイトから製品をダウンロードすることを許諾できる。当該許諾は非独占的かつ移転不可能なものとする。また、ディストリビュータは製品ユーザーに対し、製品の使用について、ライセンス規約をFDSと製品ユーザーとの間で締結させる形での、サブライセンスをする権利を有する。
- ディストリビュータは、製品の一部又は全部について、翻案物又は派生物を作成してはならず、また、製品のアップロード、逆アセンブル、逆コンパイルをしてはならない。
- ディストリビュータは、製品の一部又は全部を再生産してはならない。
第4条 注文と支払い
- ディストリビュータは、二次販売者に対する製品の販売又は製品ユーザーに対する第3条のライセンスをしようとするときは、それに先立って、FDSに対し、FDSの定める書式をもって製品を注文しなければならない。
- FDSは、ディストリビュータから前項の注文を受領し、これを承諾するときは、ディストリビュータに対し、速やかに請求書を送付する。
- 前項及び前々項により、個別契約が成立するものとし、ディストリビュータはFDSに対し、個別契約において定める料金を支払う。なお、個別契約の成立後においてFDSが受領した料金は、ディストリビュータに返金されない。
- FDSは、前項の支払いを確認し、かつ、必要な情報を受領してから速やかに、製品ユーザーが製品を利用可能なパスワードをディストリビュータ又は製品ユーザーに知らせるものとする。
第5条 保証、調査及び説明等の義務
- ディストリビュータは、製品を診療目的で使用するためには、医療機器としての届出、認証又は承認等を要する国若しくは地域、又は、それらに類似の規制を有する国若しくは地域においては、これら届出、認証又は承認等を得ずに製品を診療目的で使用することができないことを理解している。
- ディストリビュータは、自らが製品を販売したい国又は地域において、診療目的で使用するためには、医療機器としての届出、認証又は承認等を要するか、及び、それらに類似の規制が存在するかについて、自ら調査する義務を負い、また、製品を販売するに先立って、二次販売者又は製品ユーザーに対し、当該承認及び規制に関して、説明する義務を負う。
- ディストリビュータは、インターネット上で購入の申込みを受ける方法にて製品を販売してはならない。またディストリビュータは、インターネット上で製品の価格を公開又は広告してはならない。
第6条 製品が医療機器である場合について
- ディストリビュータは、製品が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき認証を得た医療機器である場合、本条の定める義務を果たさなければならない。
- 第1項の場合、ディストリビュータは、医療機器の販売について必要な許可を得て、当該許可を維持しなければならない。
- 第1項の場合、ディストリビュータは、製品の品質等に関して苦情があったときは、苦情に係る事項の原因を究明させ、品質確保の方法に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じた上で、その状況について記録をしなければならない。
- 第1項の場合、ディストリビュータは、製品の不具合その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は製品の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合、FDSにその旨を通知しなければならない
- 第1項の場合、ディストリビュータは、製品について広告をするときは、次の事項を表示しなければならない。
- ディストリビュータの名称及び住所
- 電話番号その他連絡先
- その他必要な事項
- 第1項の場合、ディストリビュータは、製品をFDSから譲受け又は第三者に譲り渡したときは、次の事項を書面にて記録し、当該記録を3年間、保存しなければならない。
- 品名
- 数量
- 製造番号又は製造記号
- 譲受け又は譲り渡しの年月日
- 譲渡人又は譲受人の氏名及び住所
- 第1項の場合、ディストリビュータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則その他の法令及び規則の適用上、製品の回収が必要と判断されるときは、FDSと協力して回収にあたらなければならない。
- 第1項の場合、FDSが求めたときは、ディストリビュータは、製品ユーザーにおける製品のアップデート完了の有無を確認し、FDSに対して報告しなければならない。
- 第1項の場合、ディストリビュータは、本条各項の定めの他、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則その他の法令及び規則に従わなければならない。
- ディストリビュータは、日本国外の法律の適用上、製品が医療機器としての届出、認証又は承認等を得たものである場合、適用される日本国外の法令及び規則に従い、義務を果たさなければならない。
第7条 製品ユーザー情報
ディストリビュータは、第4条第1項の注文をするときは、FDSに対し、FDSの定める書式を用いて、製品ユーザー又は二次販売者の情報を報告しなければならない。
第8条 サポート
- 製品に関するサポートについては、FDSはディストリビュータに対し、両当事者間において別途に合意した方法により、無償又は有償でサポートを提供する。
- FDSはディストリビュータの製品ユーザー及び二次販売者に対し、何らサポートをする義務を負わない。ディストリビュータは製品ユーザーに対し、自らの負担でサポートを提供しなければならない。
- FDSは製品ユーザー及び第2条9項に基づき製品を購入したエンドユーザーに対し、同一メジャーバージョンにおけるバージョンアップに限り、無償で最新バージョンのアップデートを提供する。例えば、バージョン2.0の製品については、バージョン2.1、2.2等のバージョンについては、アップデートを提供する。また、バージョン3.0がリリースされた場合、それは新たなメジャーバージョンの製品であるから、アップグレードが提供されるものではない。ただし、製品ユーザー又は第2条9項に基づき製品を購入したエンドユーザーが保守サービス規約に基づく契約を締結している場合はこの限りではない。
- 新たなメジャーバージョンの製品がリリースされた場合、それ以前のメジャーバージョンの製品に関するすべてのサポートは終了する。例えば、それまでバージョン2.0、2.1等のバージョンの製品が存在していた場合に、バージョン3.0という新たなメジャーバージョンの製品がリリースされた場合、バージョン2.2の製品(バージョン2.0、2.1等の製品を含まない。)については、サポートが終了する。
- 製品のサポートは、最新のバージョンの製品に対してのみ提供されるものとする。
- FDSは、製品について、追加機能を有料にて提供することができる。
- FDSは、ディストリビュータに対し、ニュースレター等の広告又は情報提供をすることがある。
第9条 デモンストレーション版
- ディストリビュータは、FDSによる事前の承諾を得て、製品を販売しようとする製品ユーザー又は二次販売者に対するデモンストレーション目的にて、製品を使用することができる。なお、ディストリビュータが製品の試用版を用いて、製品を販売しようとする製品ユーザー又は二次販売者に対するデモンストレーションを行うことについては、本契約の定める製品に関する使用条件を遵守する限り、FDSによる事前の承諾なく、行うことができる。
- ディストリビュータは、前項の定めるFDSによる承諾を得るためには、FDSの定める書式をもって、承諾を求めなければならない。
- FDSは、前項の求めに対し、承諾するか否かをFDSの任意により決定する。また、FDSは、承諾するにあたり、使用の条件を付することができる。
- ディストリビュータは、本条に従ってデモンストレーションを行なった場合、その終了から1週間以内に、その結果をFDSに対して報告しなければならない。また、デモンストレーションの終了から2週間以内に、そのような報告がなされない場合、違約金として、デモンストレーションにおいて利用した製品について、そのライセンス価格(なお、値引き前の金額とする。)に相当する金額を、FDSによる請求から10日以内に支払う。
第10条 製品の変更
FDSは、製品を変更する権利を留保する。ディストリビュータは、製品の変更、改造、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、製品の二次創作物の作成、又は製品の再生産をしてはならない。
第11条 知的財産権
- FDSは、製品に関する著作権、企業秘密、商標、商号、特許権その他の知的財産権(これらの権利を受ける権利、及び、日本国外における類似の権利を含む。以下、「知的財産権」という。)を留保する。ディストリビュータは、製品又はこれに添付される文書等を複製、削除又は変更してはならない。
- ディストリビュータは、製品にかかるFDSの所有権表示、ライセンス規約の内容の表示等を複製、削除又は変更してはならない。また、FDSが製品に付属させた書面については、製品の一部をなすものとして、ディストリビュータから製品ユーザー又は二次販売者に対し、付属されたまま提供されなければならない。
- ディストリビュータは、その使用態様についてFDSによる事前の承諾を得たときは、製品の広告又は販売のために限り、FDSの商標を無償で使用することができる。ただしディストリビュータは、本契約終了時には、速やかにその使用を中止する。
- ディストリビュータがFDSに対し、製品を特定の言語に翻訳するためのファイル(以下「言語ファイル」という。)を提供したときは、当該言語ファイルに関する著作権(著作権法第27条及び第28条の定める権利、並びに、外国の法律に基づく権利を含む。以下同じ。)等の知的財産権は、無償でFDSに譲渡されたものとし、また、ディストリビュータはFDSに対して著作者人格権の行使をしないことに合意する。この場合、ディストリビュータはFDSに対し、自らが当該言語ファイルに関する著作権等の知的財産権を保有していることを保証する。
第12条 製品の修正
- FDS及びディストリビュータが、ディストリビュータの要望に応じて製品の内容を修正することに合意した場合、FDSは、両当事者が合意した内容(以下「修正内容」という。)にて、製品を修正するものとする。
- 前項の場合、FDSは、修正した製品をディストリビュータがダウンロードできるようにしなければならない。
- FDS及びディストリビュータが合意した場合、ディストリビュータは、第1項により修正された製品について、新たに製品名を付すことができ、また、自らのブランド、商標及びロゴにおいて、修正された製品を販売できる。ただし、この場合、ディストリビュータは、修正された製品の製品名、商標及びロゴ、並びに、修正された製品の納品先について、FDSに報告しなければならない。
- ディストリビュータは、第1項の要望に基づく製品の修正について、修正内容が第三者の権利(知的財産権を含む。以下同じ。)を侵害しないことを保証するものとし、FDSは修正内容が第三者の権利を侵害しないことについて調査の義務を負わない。またディストリビュータは、修正内容が第三者の知的財産権等の権利を侵害していた場合、これによりFDSに生じた損害を賠償する。
第13条 不正使用
- ディストリビュータは、製品の不正使用を認めたときは、FDSに対し、直ちに書面にて、その状況を連絡し、また、当該不正使用を中止させるために必要な措置を採らなければならない。
- FDSは、不正使用によりディストリビュータ、二次販売者又は製品ユーザーに生じた損害について、何ら責任を負わない。
第14条 保証
- FDSは、製品の欠陥(製品のマニュアルに欠陥として定義されたものに限る。また、製品のマニュアルに従った通常の使用により、不備が生じるものに限る。)が発見されたときは、相当な期間内に、アップデートの提供等により、これを補修しなければならない。ただし、新しいメジャーバージョンがリリースされた場合、前のメジャーバージョンについて、この補修義務は生じないものとする(例えばバージョン2.2等の製品については、バージョン3.0がリリースされる前までに限り、FDSは顧客に対し、アップデートの提供等により、当該欠陥を相当期間内に補修する義務を負う。)。なお、製品の欠陥又は瑕疵について、FDSの責任は、本項の定めるものに限定されるものとする。
- FDSは、通常かつ適切な使用によらない使用については、それによりディストリビュータ、二次販売者又は製品ユーザーに生じた損害について、いかなる責任をも負わないことを確認する。
- FDSは、ディストリビュータが製品ユーザー又は二次販売者に対してした保証又は説明等、ディストリビュータの製品ユーザー又は二次販売者に対する行為について、責任を負わない。
- ディストリビュータは、自らが製品を販売したい国又は地域において、診療目的で使用するためには、医療機器としての届出、認証又は承認等を要しないか、及び、それらに類似の規制が存在しないかについて、自ら調査する義務を負う。両当事者は、そのような承認がないこと又はそのような規制に反していることにより生じた損害について、FDSに責任がないことを確認する。
- 両当事者は、書面により明示されたものを除き、製品の品質、市場性、目的適合性等について、FDSは何らの保証をしないことを確認する。
- ディストリビュータが、パンフレット、広告又は言語ファイル等の、製品に関連する何らかの文書を作成した場合、ディストリビュータは、その内容及び翻訳の正確性を保証する。
第15条 当事者らの関係
FDSとディストリビュータの関係は、単に販売者と再販売者であり、ディストリビュータはFDSの代理人であると解釈されてはならず、ディストリビュータにはFDSの義務を設定し、またはFDSの義務を引受ける権限はない。
第16条 期間
- 本契約の有効期間は、効力発生日から1年とする。なお、本契約の終了日から30日前までに、いずれの当事者も本契約を更新しない旨の意思表示をしない場合、本契約は1年間、自動的に更新されるものとする。
- FDSは、ディストリビュータが支払い期日から30日以上、支払いを遅滞したときは、本契約を解除することができる。
- FDSは、ディストリビュータが提供した情報(二次販売者又は製品ユーザーに関する情報を含む。)、報告(デモンストレーションに関する情報を含む。)等に誤り又は虚偽があると疑うべき合理的な事情があるときは、本契約を解除でき、併せて損害賠償の請求をすることができる。
- 本契約が終了したときであっても、契約終了時以前に生じた義務は免責されず、また、それ以前における契約の拘束力は否定されない。
第17条 準拠法及び専属的裁判管轄
- 本契約の準拠法は日本法とする。
- 本契約に関するすべての紛争は、福岡地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第18条 雑則
- 本契約は、これまでの両当事者のあらゆる合意に優先し、それら合意を置き換えるものとする。
- 本契約に関し、FDSからディストリビュータに開示された情報については、ディストリビュータはこれを秘密に保持し、第三者に開示又は漏洩してはならず、また、本契約の履行のため以外の目的に使用してはならない。なおFDSは、ディストリビュータが製品ユーザー又は二次販売者に対し、必要な範囲でFDS又は製品に関する情報を開示することを認めるが、開示できる情報は、製品ユーザー又は二次販売者が製品を使用又は購入するに直接関連する範囲に限る。またディストリビュータは、製品ユーザー又は二次販売者に対し、FDS又は製品の情報を開示するときは、製品の複製防止を確保するため合理的な措置をとらなければならない。
- FDSは、プライバシーポリシーに従い、ディストリビュータが開示した情報を取り扱う。
- FDSは、本ディストリビュータ規約をhttps://fujidenolo-s.co.jp/terms/ja/のウェブサイトに表示することにより、ディストリビュータの承諾なく修正することができる。
- 前項の修正から2週間、ディストリビュータが修正に対する異議を述べなかった場合、ディストリビュータは、修正後の本ディストリビュータ規約に基づく本契約に合意したものとみなされる。
- 本契約の他に、FDSの定める英文のDistributor Agreementに基づく合意が成立している場合、日本国内を住所とするディストリビュータについては本契約が優先的に適用され、日本国外を住所とするディストリビュータについては英文のDistributor Agreementに基づく合意が優先的に適用されるものとする。
第19条 効力発生日
本契約の効力発生日は、本契約を締結する旨の合意がなされた日とする。
保守サービス規約
別紙 B
フジデノロソリューションズ株式会社(以下、「FDS」という。)と、顧客は、本保守サービス規約のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結した。
第1条 本契約締結の背景
FDSは、別途に特定するソフトウェア(以下、「製品」という。)について、顧客に保守サービスを提供することができる。また顧客は、製品について保守サービスを受けることを望む。そして、その条件について、本契約のとおり合意した。
第2条 保守
- FDSは顧客に対し、同一のメジャーバージョンに限定することなく、製品のアップデートを提供する(例えばバージョン2.0の製品については、バージョン2.1、バージョン2.2等のアップデートにかぎらず、バージョン3.0以降のアップグレードも提供する。)。
- FDSは顧客に対し、本契約を締結していない製品の利用者に優先して、製品に関する技術的な助言(以下、「技術サポート」という。)を提供する。
- 技術サポートは、日本時間の平日午前10時から午後5時までの間、提供されるものとする。
- 技術サポートは、Eメールによる対応とし、電話又は顧客の事業所にFDSの従業員を派遣してする助言等のサポートを含まない。
- 技術サポートは、顧客の事業所に訪問してするサポート、又は、ハードウェア等を物理的に預かってするサポートを含まない。
- 製品のサポートは、最新のバージョンの製品に対してのみ提供されるものとする。
第3条 料金
前条の定めるサービスの料金は、別途に定める。
第4条 ライセンスの終了
製品が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、認証を得た医療機器である場合、本契約が効力を失ったときは、FDSと顧客との間における、ライセンス規約に基づく契約は終了し、顧客は製品を使用する権限を失うものとする。
第5条 期間
- 本契約の有効期間は、効力発生日から1年とする。なお、本契約の終了日から30日前までに、いずれの当事者も本契約を更新しない旨の意思表示をしない場合、本契約は1年間、自動的に更新されるものとする。
- FDSは、顧客が支払い期日から1週間以上、支払いを遅滞したときは、本契約を解除することができる。
- 本契約が終了したときであっても、契約終了時以前に生じた義務は免責されず、また、それ以前における契約の拘束力は否定されない。
第6条 準拠法及び専属的裁判管轄
- 本契約の準拠法は日本法とする。
- 本契約に関するすべての紛争は、福岡地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第7条 雑則
- FDSは、本保守サービス規約をhttps://fujidenolo-s.co.jp/terms/ja/のウェブサイトに表示することにより、顧客の承諾なく修正することができる。
- 前項の修正から2週間、ディストリビュータが修正に対する異議を述べなかった場合、顧客は、修正後の本保守サービス規約に基づく本契約に合意したものとみなされる。
- 本契約の他に、FDSの定める英文のSupport and Upgrades Agreementに基づく合意が成立している場合、日本国内を住所とする顧客については本契約が優先的に適用され、日本国外を住所とする顧客については英文のSupport and Upgrades Agreementに基づく合意が優先的に適用されるものとする。
第8条 効力発生日
本契約の効力発生日は、本契約を締結する旨の合意がなされた日とする。
データ処理規約
別紙 C
本データ処理規約は、フジデノロソリューションズ株式会社(以下、「FDS」という。)の提供するソフトウェア(以下、「製品」という。)を顧客が使用するにあたり、管理者である顧客の指示に基づいて、処理者であるFDSが行う、GDPRが適用される個人データの処理に適用される。本データ処理規約は、ライセンス規約に定める本契約の一部を構成するものとし、本データ処理規約に定める事項がライセンス規約の内容と異なる場合、GDPRの適用範囲に限り、本データ処理規約の定めがライセンス規約に優先して適用される。なお、FDSが、顧客に対し、GDPRの遵守に関して負う義務及び責任は、本データ処理規約に定めるものに限られるものとする。
第1条 定義
本データ処理規約において、以下に掲げる用語は、以下に定める意味を有するものとする。ただし、本データ処理規約において定義のないものについては、GDPR第4条における定義が適用される。
- 「GDPR」とは、 EU一般データ保護規則2016/679をいう。なお、GDPRならびに自然人に関するプライバシー又はデータの使用若しくは処理に関するEU法及び欧州連合加盟国の国内法を「GDPR等」と総称する。
- 「欧州監督当局」とは、GDPR第51条に基づいて欧州連合加盟国により設立された独立した監督当局をいう。
- 「個人データ」とは、識別された又は識別されうる自然人(以下、「データ主体」という。)に関するあらゆる情報をいう。
- 「処理」とは、自動的な手段であるか否かに関わらず、個人データ又は個人データの集合に対して行われるあらゆる作業又は一連の作業をいう。
- 「管理者」とは、単独で又は他と共同して、個人データの処理の目的及び手段を決定する自然人、法人、公的機関、行政機関又はその他の団体をいう。
- 「処理者」とは、管理者のために個人データの処理を行う自然人、法人、公的機関、行政機関又はその他の団体をいう。
第2条 当事者の義務
- FDSは、本データ処理規約に関連して個人データを処理する際は、GDPR等に定められる規定及び義務を遵守するものとし、かかる規定及び義務は、[別添]記載の個人データの種類、データ主体のカテゴリー、処理の性質及び目的に及ぶものとする。FDSは、[別添]記載の処理の目的のためにのみ処理を実施するものとする。
- FDSが個人データを処理する場合、FDSは、GDPR第28条第3項に従い、以下の各号に定める義務を遵守するものとする。
- FDSは、EU法又は欧州連合加盟国の国内法により処理が義務付けられている場合を除き、顧客の書面による指示(本データ処理規約又はライセンス規約に定められるものを含む。)にのみ従い、個人データを処理するものとする。FDSは、当該指示がGDPR等に違反すると考える場合には、直ちに顧客に通知するものとする。また、FDSがEU法または欧州連合加盟国の国内法により処理が義務付けられている場合には、重要な公共の利益に基づいて当該法令により通知が禁止されない限り、FDSは、処理行為を行う前に、当該法律要件について顧客に通知するものとする。
- FDSは、個人データの処理権限が与えられたすべての役員及び従業員に対し、秘密保持義務を負わせるものとする。ただし、これらの者が、欧州連合加盟国の国内法上の秘密保持義務を負っている場合はこの限りではない。
- FDSは、GDPR第32条によって求められる個人データの保護のための適切な技術的及び組織的対策を講じるものとする。
- FDSが他の処理者(以下、「復処理者」という。)に個人データの処理を委託する場合には、本条第6項の定めに従うものとする。
- FDSは、処理の性質を考慮した上、顧客がGDPR第3章に規定されるデータ主体の権利行使に応じる義務を履行するために合理的に要求される適切な技術的及び組織的対策を講じることによって、顧客を支援するものとする。またFDSが、データ主体の権利行使に関する要求を受領した場合、顧客に直ちに通知するものとする。
- FDSは、処理の性質及びFDSが取得可能な情報を考慮した上、顧客が、GDPR第32条(個人データ処理における保護)、第33条(個人データ侵害の欧州監督当局への通知)、第34条(データ主体への個人データ侵害の通知)、第35条(データ保護影響評価の実施)、及び第36条(データ保護影響評価の結果、高リスクであると判断される場合の欧州監督当局との事前協議)の各条文に規定される義務を履行するため、顧客を支援するものとする。
- FDSは、本契約終了後、すべての個人データを、顧客の選択に応じて削除又は返却し、EU法又は欧州連合加盟国の国内法が個人データの保存を義務付けている場合を除き、既存のコピーを削除しなければならない。顧客が、本サービス提供の終了後30日以内に削除又は返却の選択をFDSに書面で通知しない場合には、FDSは、すべての個人データを削除するものとする。顧客は、本契約終了までの間に、顧客自身の責任で、データのバックアップを行うものとする。ただし、本サービス提供の終了により自動削除される仕様のサービスについては、本データ処理規約において、顧客は削除を選択したものとする。この場合において、顧客は、必要に応じて、また、事前にFDSに連絡の上、FDSの指示に従い、本サービス提供の終了前にデータ返却を行うものとする(なお、このデータ返却のためのFDSによる対応については、有償となる。)。
- FDSは、GDPR第28条の義務の遵守を証明するために合理的に必要とされるすべての情報(FDSにおいて、セキュリティ上の観点その他の理由により機密として保持する必要性がある情報を除く)を、顧客から書面により、別途指定する時期までに依頼があった場合には、顧客が入手可能な状態におくものとする。なお、顧客又は監査人による監査は、顧客から書面により、別途指定する時期までに依頼があった場合かつ、FDSがGDPR第28条の処理者の義務の遵守を証明できなかったと合理的に認められる場合に限り、FDSの営業時間内において、FDSの内部手続に従って行うことができる。
- FDSは、GDPR第33条第2項に従い、個人データの侵害を発見したときは、遅滞なく、顧客に必要な事項を通知するものとする。
- FDSは、GDPR第30条第2項に従い、処理行為に関する記録を保存するものとする。
- 顧客以外の管理者(顧客の親会社、子会社、関連会社等を含む。)が製品を利用する場合においては、顧客は、本データ処理規約上の権利義務につき、顧客以外の管理者の代理人となるものとし、顧客以外の管理者がFDSに対して直接請求できる権利を有する場合には、顧客が当該権利を行使するものとし、顧客以外の管理者から取得が必要なすべての承諾を顧客が取得するものとする。FDSが、顧客に対して情報を通知又は提供した場合には、FDSは、顧客以外の管理者に対しても当該情報を通知又は提供する義務を履行したものとする。
- 顧客は、FDSが適切であると判断する復処理者を利用して特定の処理業務を実施させることにつき、あらかじめ包括的に承諾する。この場合において、FDSは、復処理者を追加又は変更する場合には、あらかじめ、顧客に対し通知するものとする。顧客は、当該通知から30日以内に、書面にて異議を申し立てることができる。当該期間内に顧客が異議を申し立てなかった場合には、FDSは当該復処理者を利用して、特定の処理業務を実施させることができる。顧客の正当な異議申立てに対し、FDSによる合理的な対応がなされない場合、顧客は異議申立てから30日以内に書面でFDSに通知することにより、違約金等の追加の金員を支払うことなく、本契約を解約することができる。当該復処理者は、FDSが顧客に負うものと同一のデータ保護義務を負うものとする。当該復処理者が当該データ保護義務を遵守しないときは、FDSが顧客に対して当該データ保護責任を負うものとする。
第3条 不可抗力
FDSは、天災地変、ストライキ、暴動、戦争その他の不可抗力により、本データ処理規約で規定する義務の履行ができなかった場合又は義務の履行が遅滞した場合、顧客に対し損害を賠償する責を負わない。
別添
個人データの種類 |
|
データ主体のカテゴリー | 顧客の患者 |
処理の性質及び目的 | 製品の提供及び改善 |
処理の期間 | 本契約の有効期間中 |